安芸海田法律事務所
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後遺障害11級7号 500万円増額

相談前 

【事故の概要】
 相談者が青信号で自転車で横断歩道の横断を開始したところ、右折してきた乗用車と衝突した事故でした。
過失割合には争いはなく、損害額について争いとなりました。

【保険会社の提示】
保険会社の提示は
治療費         全額
通院交通費       全額
休業損害        65万円
通院慰謝料       90万円(通院9カ月)
後遺障害慰謝料     200万円 
後遺障害逸失利益    234万円 

というものでした。

依頼者は、損害額が正しいかどうかが分からないため、弁護士に見積もりを求め、見積もりの結果不当に安い金額であるため、増額の交渉を弁護士に依頼されることにしました。

相談後

 

休業損害は65万円→92万円

通院慰謝料は90万円→139万円

後遺障害慰謝料200万円→420万円

後遺障害逸失利益 234万円→445万円

と合計507万円の増額となりました。

訴訟となれば、逸失利益についてより高額の賠償が認められる可能性もありましたが、

賠償額が低くなる可能性もあったためこの金額で示談することとなりました。

弁護士からのコメント

等級の高い後遺障害の認定が下りている場合には、保険会社の提示額と妥当な金額との間には数百万円の差があることが多いです。

訴訟とならなくても、大幅な増額が認められるケースが多いです。

保険会社からの提示があった場合には、自分で判断するのではなく、必ず弁護士に相談にいかれることをお勧めします。

交通事故でお悩みの方は、自分の置かれている状況がどのようなものなのか確認するために、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

後遺障害12級13号 970万円で示談

相談前 

【事故の概要】
 依頼者が横断歩道を歩行中に赤信号で交差点に進入してきた自動車にはねられた事故でした。
過失割合には争いはなく、損害額について争いとなりました。

【保険会社の提示】

依頼者は、保険会社の提示が行われる前、後遺障害の認定が正しいかどうかが分からず不安に思ったため、不安の解消を目的とし、弁護士に依頼されることにしました。

相談後

依頼者は後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と、認定されており判断としては妥当でした。

示談交渉を行った結果 

入通院慰謝料 120万円

休業損害 125万円

後遺障害に関する慰謝料 290万円

後遺障害逸失利益 435万円

と合計970万円の示談となりました。

弁護士からのコメント

後遺障害の認定が妥当であるか、また、示談金の額が妥当であるかは一般の方には判断が付きにくいかと思います。

交通事故でお悩みの方は、自分の置かれている状況がどのようなものなのか確認するために、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

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自転車事故被害と過失割合

相談前 

【事故の概要】
 依頼者家族が歩道を歩いていたところ、前方から相手が自転車に乗って直進してきた。相手は自転車のスピードを緩めることなく、依頼者の横をすり抜けようとした。依頼者は自転車とすれ違う直前に避けようと思って半歩横にずれたところ、相手の自転車も同じ方向に避けようとし依頼者と自転車が衝突した。

相手方は自転車の保険に加入しておらず、また依頼者が半歩避けようとしていたのであるから、過失割合は五分五分であるとして、100%の支払いを拒んだ

【加害者の提示】
依頼者の損害は腰の強打による通院3カ月の治療費と慰謝料を併せて60万円であった。

加害者は五分五分だと主張するばかりで、その半額すら払う態度を見せなかったため、訴訟提起した。

訴訟後

裁判では相手の同居の親の保険が一般的な不法行為の賠償責任を保障していたので、弁護士がついた。相手の弁護士は訴訟で依頼者が過失割合1割を主張した。

もっとも、相手の主張には無理があり、具体的な依頼者の過失について述べるように指摘しても結局述べることはなかった。裁判の長期化を嫌った依頼者は訴訟提起した場合に請求できる弁護士費用(損害額の1割)を放棄することとし、治療費と慰謝料の合計60万円で和解した。

弁護士からのコメント

自転車事故は自動車の任意保険では通常カバーされず、自転車の賠償保険の特約や、火災保険の特約などがついていないと保険会社ではなく相手方本人に請求しないといけなくなります

歩行者と自転車の事故は歩道上を歩いている限り自転車が100%悪いことがほとんどであるにもかかわらず、歩行者のとっさの動作を指摘して素直に弁償に応じないことがあります。

そのような場合には、保険に入ってない相手から回収するためには訴訟提起が必要となります。

訴訟提起が必要か、訴訟提起したとして自分の手元に残る賠償額がいくらか、どのように対応していいかお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

加害者側の交渉例

相談前 

【事故の概要】
依頼者が乗用車を運転し直線道路を直進していたところ、相手の運転する原動機付自転車が直進方向右側の道路外から道路上に進入右折しようとしてきたところ、衝突した。

依頼者の損害は衝突の際の怪我で通院一か月の慰謝料20万円と車両の修理代30万円の合計50万円であった。

一方相手の損害は通院費用と通院慰謝料、休業損害を併せて500万円に上った。

本件の過失割合は、依頼者3対相手7であったものの、依頼者が任意保険に加入しておらず、結果として自賠責保険を利用しても、依頼者が支払わなければならない額は120万円となった。

依頼者は退職しており年金で暮らしており、貯えもなく支払いに困って相談に来た。

相談後

依頼者の年金は生活保護基準ぎりぎりであり、とても支払いをすることが困難であった。

弁護士が交渉し、こちらが相手方に請求できる金額40万円(自賠責利用)を相手方に支払うことで、残りの80万円については免除してもらう示談が成立した。

相手方の請求120万円から40万円の減額となりました。

弁護士からのコメント

交通事故は双方に過失があることが多く、こちらの過失が少ない場合であっても相手が原付などで大きなけがをする可能性がある場合には、こちらの請求額よりも相手の請求額の方が大きくなる場合もあります。

そのような場合には、こちらが保険に入っていないと相手に迷惑をかけることになり、過失割合が少なくても世間的にはこちらが加害者になってしまうこともあり得ます。

ですので、対人賠償の任意保険には必ず入ることをお勧めします。

本件では、依頼を受けて減額することに成功してはいますが、被害者の立場から見ると相手が保険に入っていないことで請求できる金額が減る場合がありうる例として、投稿します。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相

保険未加入相手から満額回収

相談前 

【事故の概要】
 依頼者が歩道を歩いていたところ、歩道横のコンビニエンスストアに入ろうと左折して歩道に乗り上げてきた乗用車と衝突しそうになった。依頼者は避けようとして転倒し右手を骨折した。

相手方は保険に加入しておらず、また車両との接触がなかったため、20万円の提示を行うのみでそれ以上の賠償を拒んだ

【加害者の提示】
 加害者の提示はすべの損害に対して20万円の見舞金を支払いその他の支払いを拒むものであった。

相談後

依頼者はギプスの固定が1か月、その後3か月のリハビリを行い完治した。4か月の通院慰謝料90万円と、20万円の治療費の請求を行った。

相手の職がはっきりしており給料の差し押さえも期待できる状況で訴訟提起も辞さない態度で交渉に臨んだ結果、110万円の支払いを受ける示談が成立した。

相手方の提示20万円から90万円の増額となりました。

弁護士からのコメント

保険に入ってない相手からは困難を極めますが、幸い相手の身元を依頼者が事故後にしっかりと確認していたため、交渉の結果示談することができました。

相手が支払ってくれるかどうかについて不安がある場合、どのように対応していいかお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

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交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

後遺障害14級9号 異議申立で認定 214万円増額

相談前 

【事故の概要】
 相談者が赤信号で停車していたところ、大型バスが追突してきた事故でした。
過失割合には争いはなく、損害額について争いとなりました。

【保険会社の提示】
保険会社の提示は
治療費         100万円(損害額102万円)
通院交通費       全額
休業損害        全額
通院慰謝料       75万円(通院期間9カ月 実通院日数90日)
後遺障害に関する損害  非該当で0円

というものでした。
依頼者は、後遺障害に関する損害に不満があり、弁護士に依頼されることにしました。

相談後

症状固定後も依頼者が通院している事実と、その期間の診断書を付けて後遺障害等級に対する異議申立てを行った結果、14級9号が認定されました。

また、

治療費は100万円→102万円

入通院慰謝料は75万円→110万円

後遺障害に関する慰謝料0円→110万円

後遺障害逸失利益 0円→67万円

と合計214万円の増額となりました。

弁護士からのコメント

後遺障害の認定は簡単には覆るものではありませんが、本件では医師の協力もあり適切な診断書を出しなおすことで異議申し立てが認められました。

非該当認定が下りた後に弁護士が入ってもなかなか医師との信頼関係を構築するのが困難であるケースが多く適切な診断書がもらえない場合もあります。

痛みが強く残っている方は、早い段階で弁護士への相談及び依頼をされることをお勧めします。

交通事故でお悩みの方は、自分の置かれている状況がどのようなものなのか確認するために、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

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交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

勾留からの身柄解放

1 勾留決定に対する準抗告

勾留については,こちらをご参照ください。勾留の決定を裁判所が出した場合に異議申立手続きとして,準抗告という制度があります。

準抗告とは,裁判所の決定が違法であることを主張して異議申立をする手続きです。手続きとしては存在しますが,感覚としては準抗告が認められることはほとんどありません。

2 勾留の取消

勾留の取消とは,勾留決定は適法であっても,決定後に勾留の理由や必要性がなくなった場合に,勾留を継続する必要性がなくなるので,裁判所が取消す手続きを行う必要があります。もっとも,裁判所がそのような事情を知ってはいませんので,裁判所に取消しを求める必要があります。裁判所がその求めを検討したうえで,勾留取消しを認める事情があると判断した場合には取消しが行われることになります。被害者との間で示談が成立して,被害者が処分を望んでいないような場合などには,取消しが認められる可能性があります。

3 勾留の執行停止

この手続きは,被疑者に何らかの事情があり一時的に身柄を開放することが適当であると裁判所が判断した場合に,勾留を一時的に停止して身柄が解放されることがあります。

入院の必要性がある場合に執行停止が認められたことはありますが,病室の外に警察官が待機して事実上の軟禁状態になります。

他にも親の葬式や入学試験の受験の必要性がある場合などに,認められることがあると一般的に言われています。

勾留の要件

1 勾留とは

勾留とは逃亡又は証拠隠滅を防止し刑事裁判を適切に進行させるため,比較的長期間身柄を拘束する手続きのことです。起訴の前後で,起訴前勾留と起訴後勾留とに区別され,それぞれ勾留の期間や保釈の有無などに相違点があります。

勾留は一時的にとはいえ国民の自由を奪う手続きになりますので,一定の要件がないと許されません。勾留の要件とは,①勾留の理由及び②勾留の必要性があることです。勾留を認めるかどうかの決定は裁判官が行います。

2 勾留の理由

刑事訴訟法60条1項は,「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」で,「1 住居不定 2 犯罪の証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある 3 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある 」の3つのうちどれか一つにでも該当する場合に勾留することが出来るとしています。

 

「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」については,捜査機関が何かしらの証拠をもって疑っていることから,容易に認められる印象です。当然ですが,明らかに犯行を行うことが無理であることが客観的に判明している場合には,この要件を満たさず勾留は認められません。

 

住居不定とは,定まった住居を有していない場合はもちろん,住居を本人が明らかにせず他の資料からも住居が分からない場合もこれに該当することになります。住居不定の人は,裁判所に呼び出すのにも苦労をし,裁判を滞りなく進行させることが困難になるので,この要件に該当する場合には勾留をして身柄を確保することが認められます。

 

犯罪の証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときには,証拠を隠滅されると判決を誤ったり,判決に至るまでに混乱が生じる可能性があるので,身柄を確保することが認められています。具体的には,①対象となる証拠を想定したうえで,②その予想される証拠にどのような関与が考えられるかを検討したうえで,③実際に証拠隠滅を行う可能性と実効性があるか,そして④そもそもそのような行為を被疑者(被告人)が行う意思があるかを検討して判断することになります。例えば,窃盗犯の犯行の様子が人相も含めくっきりと防犯カメラ映像に収められており,その映像が既に警察において保管されている場合には,③証拠隠滅は困難であり可能性は低いとなります。また,その状況で観念した被疑者が全て自白して認めていれば,④罪証隠滅する意思を持っている可能性は低くなります。また,被疑者に想定される処分が軽い場合には,④罪証隠滅する意欲が高くならないので,罪証隠滅の意思はないという方向に判断されやすいです。

 

逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとは,裁判所にとって被疑者(被告人)の所在が不明になることで,刑事裁判を進行させていくことが出来なくなるので,勾留の要件に含められています。裁判所や捜査機関への不出頭が直ちに逃亡の疑いとなるわけではないとされていますが,現実的には逃亡の疑いありとされてしまう可能性が高いでしょう。生活状態が不安定だったり,無職や一人暮らしの場合には認められる傾向がある一方で,自己所有の家に住んでおり家族や長年勤務した仕事がある場合には,逃亡の疑いなしとなる可能性が高いです。また,疑われている犯罪が重く実刑判決が考えられるほど,逃亡の疑いが強まり,実刑判決が考えにくい場合には逃亡の疑いは弱まります。

 

3 勾留の必要性

勾留の必要性とは,勾留の理由はあるけれども,勾留のもたらす不利益を考慮すると勾留をすることが不相当である場合には,勾留の必要性に欠けることになり,勾留することが認められなくなります。この必要性に欠ける場合として多いのは,痴漢や飲酒運転のうち犯行の態様が重くなく,罰金刑が想定されるような場合に,被疑者(被告人)が勾留によって職を失う可能性が高いなど勾留による不利益が大きい場合に,勾留の必要性が欠けることになり,勾留が認められないということになります。

 

4 逮捕前置主義

起訴前勾留については,上に書いた条件に加えて逮捕を前置することが要求されることになります。

つまり,先に逮捕を経由していなければ起訴前勾留は認められないということになります。

逮捕は,警察による逮捕の場合には72時間以内に勾留請求されるかどうか決まり,原則10日間の起訴前勾留と比べて短い期間の身柄拘束手続きになっています。

法律の建前として,いきなり長い期間である身柄拘束の勾留をさせるのではなく,一度逮捕を経て身柄拘束の可否に対する判断を慎重に行っていこうということになっています。

 

 

刑事事件 逮捕後の一般的な流れ

刑事事件と聞くと,イメージされるのは犯罪であり,自分とは無縁なものだと思われている方が多いと思います。

しかし,自分自身が関係ないと思っていても,自分の周りの方が刑事事件の被疑者になってしまうことはありうることです。

例えば,家族が「会社のお金を横領した。」「痴漢をした。」「階段で盗撮をした。」「飲酒運転をして事故をした。」「運転ミスをして人を跳ねてしまった。」等の理由で逮捕されるということはあり得ることです。

そこで,今回は刑事事件における逮捕後の流れについて説明したいと思います。

1.逮捕後はどのように進んでいくの

そもそも逮捕とは,一般的には,警察が「被疑者が犯罪をしたと疑っているときに」被疑者を捕まえて警察署の留置所に留置させることを意味します。警察署内に留置されることで外部とは接触を絶たれることになりますし,逮捕後は犯罪をしたかどうかについて取調べを受けることになります。

警察は逮捕者について報道発表を行うことが多いので,軽微な罪であっても翌日の地元新聞には逮捕の事実の情報が掲載されることが多いです。

警察は逮捕後には,被疑者の聞いたうえで,留置の継続が必要ない場合には直ちに釈放しないといけません。そして,留置の継続が必要であると判断した場合には,逮捕時から48時間以内に検察官に事件を送らないといけません。

被疑者の送致を受けた検察官は,まずは被疑者の弁解を聞きます。弁解を聞いたうえで,24時間以内に勾留請求をするかどうか決めなければなりません。検察官が留置の継続が必要ないと判断した場合には勾留請求はせずに被疑者を直ちに釈放します。勾留請求とは,逮捕後も留置を続けることについて裁判所に対して許可を求めることを言います。勾留請求をした後は,裁判官がその適否を判断することになります。

勾留が認められた場合には,原則10日間は身柄拘束が続くことになります。24時間以内に検察官は決めるとなっていますが,通常は送致されたその日の夕方までに判断することが多いです。

逮捕されてから勾留が決定されるまでの間,弁護士は面会することが出来ますが,ご家族の方は面会できないのが実務の運用です。

法律上,弁護士は時期の限定なく面会出来るとされている一方で,一般の方は,勾留後には面会できるとしか書かれていないので,勾留前には面会させてもらえません。

2.勾留中

勾留は原則10日間,延長が認められれば勾留開始から合計20日間(一部犯罪は合計25日間)身柄拘束が続く形になります。勾留が終了する前に,検察官は起訴(裁判所に訴えること)するか,釈放しなければならないことになっています。もっとも,勾留開始後10日の時点で捜査が十分できず,そのことにやむを得ない事由があるときは合計20日間まで延長できることになっています。

勾留は最低10日間の留置を命じられることになりますが,10日が来る前に検察官の判断で釈放されることや起訴されることもあります。また,10日間の数え方は,勾留の決定が出た日を初日と数えるので,6月1日に勾留決定が出た場合には,6月10日中に検察官は判断をしないといけないことになります。

窃盗事件やその他の現行犯の事件であれば,被疑者が認めていれば10日間で起訴や釈放になることが多いですが,被疑者が複数いる共犯事件や,事案の内容が複雑な詐欺事件,殺人事件などの重たい事件などは10日間で捜査が十分に出来ず勾留延長される可能性が高いです。

勾留の要件についてはこちらをご参考ください。

勾留からの身柄解放の手続きについては後日別の記事で書きたいと思います。

3.起訴後

勾留満期日までに釈放されず,起訴された場合には,その後も勾留(身柄拘束)は続きます。起訴前の勾留と分けて起訴後勾留と呼びます。

起訴後勾留は,起訴前勾留と異なり保釈という手続きが出来ます。保釈とは,保釈金を納めたうえで,勾留から解放してもらう手続きです。詳しくは別の記事で書きますが,保釈が認められれば,身柄が解放され,その後の裁判にきちんと出頭し,証拠隠滅行為や逃亡行為を行わなければ,裁判終了後に保釈金が返還されることになります。

起訴後に行われることは,刑事裁判です。起訴後には被疑者の呼び名は被告人へと変わります。

事案が簡単な事件であれば,裁判は二回で終わります。一回目は,証拠を調べ関係者の話を聞き,検察官側と被告人側の主張を言った上で,次回の判決の日を決めて終了です。

一回目の裁判(公判期日)が入るのは,起訴から40日後のあたりが多いです。二回目の公判期日は,それから2週間後であることが多いです。一回目の公判期日に合わせて判決がある場合もありますし,二回目が一週間後のことも有ります。

事案が複雑な事件の場合には,公判期日を何度も重ねることがあります。1回目の公判期日は,やはり起訴から40日前後に行われますが,2回目以降は2週間から1ヶ月,間をあけて行われていきます。すべての証拠と主張が出終わった後判決の日にちを決めて判決が出ることになります。

これが通常の裁判手続きですが,一部の重大犯罪には裁判官の他に市民が関与する裁判員裁判手続きではこれと異なる進行をしていきます。

具体的には,一回目の公判期日の前に,公判前整理手続という手続きを数か月かけて行い,その後一回目の公判期日を決めたらそれ以降は毎日のように公判期日を重ねることになります。難しい事件だと,公判期日が一か月を超えて継続することがあります。

4.判決後

判決で,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が言い渡された場合には,それまで勾留が続いていた人もその場で釈放となります。実際は,荷物をとりに拘置所や裁判所の別室に行くことが多いです。

懲役刑や禁固刑の実刑となった場合には,判決確定まで勾留が継続することになります。

懲役刑や禁固刑の判決確定後は,同じように身柄拘束が続いていても,それは刑罰としての身柄拘束となり面会や外部との手紙のやり取りについて,判決確定前より多くの制限を受けることになります。

保釈中に実刑判決を受けた場合も,実刑判決により保釈の効力が失効し,刑事施設に収容されることになります。

 

あわい総合法律事務所では、刑事事件について迅速な対応を行うことを心がけています。土日や夜間では電話に出ることが出来ないことも有りますが,メールをいただいた場合には,携帯電話で見ることが出来るようになっており,折り返してお電話差し上げます。

被疑者の氏名,留置されている警察署の名前,逮捕されている罪名,連絡先,連絡者の氏名と被疑者との関係を明らかにしたうえで

MAIL awai@awai-law.com

まで、ご連絡ください。

初回接見出動の費用は,3万円と消費税を頂きますが,その後私選弁護をご依頼いただいた場合には,報酬金から3万円は免除させていただいております。

交通事故後の流れはどうなるの?

1.事故発生直後はどのように流れていくの

必ず警察に通報してください。警察を通じて発行される事故証明書がなければ保険金の請求はできません。
人身事故と物損事故では作る書類の内容が違います。事故当日には物損事故とした場合であっても、翌日になって体に痛みが出始めた場合には、必ず病院で診断書をもらい人身事故扱いにしてもらうことをお勧めします。

事故によって体に痛みが出た場合には、すぐさま病院で診察を受けるようにしてください。事故直後は突然の出来事に驚いていて、痛みに気付かなくても落ち着いた後に痛みに気づくということが多々あります。痛みに気づいたらすぐに病院で医師の診断を受けてください。

また、可能であれば、事故後すぐに事故後のすぐの車両の位置や状態について写真を残しておくことをお勧めします。また、事故直後の相手との会話を録音しておくこともお勧めします。録音は録音専用である必要がなく、スマートフォンのビデオ録画で構いません。事故直後には素直に自らのミスを認めていた人が、翌日には事実を捻じ曲げた主張をしてくることがよくあります。ご自身の車やバイク、自転車の状況、相手の発言は事故の状況を証明する大事な証拠になります。

2.治療中

交通事故による怪我が生じた場合には、通院することになると思います。通院は少なくとも週に1回程度の頻度で通院することをお勧めします。忙しいからといって通院しないでいると、通院の必要のない軽微な怪我だと判断されてしまいます。

また接骨院と病院は異なります。夜間に対応していない病院に行く代わりに接骨院に行く方が多いですが、接骨院へ多く通院することを希望される方は、必ず病院で医師から接骨院への通院を認める旨の診断書を貰うようにしてください。その上で2週間に一度程度は病院に行って、医師に対して状況の報告をしてください。

3.治療費の打切り

保険会社は事故から3か月~半年程度で治療費や休業損害の支払いの打ち切りを連絡してきます。打ち切りの時期は保険会社が自社の判断で行ってきます。弁護士が交渉することによって、期間を延ばすことができる可能性があります。治療費の支払いが打ち切られたからと言って、請求が認められなくなるわけではありません。治療費が打ち切られても、症状固定がまだであれば請求が可能です。

4.症状固定

保険会社が治療費の打ち切りをしてくる際に「症状固定なので。」と説明してくることがあります。症状固定とは、今後治療を続けても回復が見込めない状態のことをいいます。症状固定とは医学的な判断ですので、保険会社が勝手に判断できるものではありません。通常は、保険会社が通院している病院に確認して、担当医師の話を聞いて症状固定の判断を行ってきます。

通院が6か月に近づいてくると、保険会社が医師に対して判断を仰ぐことがありますので、自分の症状についてはきちんと担当医師と話し合いをしておくことが大事です。治療の継続を希望するのであれば、その旨をあらかじめ担当医師に話しておくべきです。

医学的に症状固定と認められた場合には、症状固定後は治療費等の請求を行うことができなくなります。症状固定後も「症状固定前に発生した費用」の請求は出来ますが、「症状固定後に発生した費用」は請求できないのが基本です。症状固定後に新たに認められる請求は、後遺障害にまつわるものに限定されるのが原則です。

5.後遺障害認定

後遺障害については、第三者機関が認定を行います。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の方にポイントを押さえた後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。医師にどのような検査をしてもらうのか等、弁護士としてアドバイスできることがありますので、後遺障害診断書を作成する前に弁護士に相談することをお勧めします。

6.示談交渉

治療終了後、保険会社との間で示談金の交渉が始めります。保険会社からは示談金額の提示がありますが、裁判で認められる基準と比較して大幅に低い保険会社独自の基準の金額が提示されます

保険会社から提示があった場合には、自分一人で示談をしないようにして、必ずお近くの弁護士に相談してください。弁護士が間に入ることで、適正な金額で示談できる場合が多くあります。

早期査定サービス

安芸海田法律事務所では、保険会社から提示された示談金額を元に、裁判基準での適正な金額がいくらであるかを無料で査定しております。FAXやメールでの査定もお受けしております。

事故の当事者の氏名、事故日、相談者の連絡先を明らかにしたうえで

FAX 082-211-0621 (提示の書類をFAX)

MAIL awai@awai-law.com   (書類を写真でとってメールに添付)

まで、保険会社の提示をお送りください。

翌営業日中に、適切な金額いくらであるかを電話かメールでご連絡します。

また、治療が終了していない段階や、交通事故直後のご相談、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場面、タイミングは気にせずご相談ください。