安芸海田法律事務所
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後遺障害14級9号 異議申立で認定 214万円増額

相談前 

【事故の概要】
 相談者が赤信号で停車していたところ、大型バスが追突してきた事故でした。
過失割合には争いはなく、損害額について争いとなりました。

【保険会社の提示】
保険会社の提示は
治療費         100万円(損害額102万円)
通院交通費       全額
休業損害        全額
通院慰謝料       75万円(通院期間9カ月 実通院日数90日)
後遺障害に関する損害  非該当で0円

というものでした。
依頼者は、後遺障害に関する損害に不満があり、弁護士に依頼されることにしました。

相談後

症状固定後も依頼者が通院している事実と、その期間の診断書を付けて後遺障害等級に対する異議申立てを行った結果、14級9号が認定されました。

また、

治療費は100万円→102万円

入通院慰謝料は75万円→110万円

後遺障害に関する慰謝料0円→110万円

後遺障害逸失利益 0円→67万円

と合計214万円の増額となりました。

弁護士からのコメント

後遺障害の認定は簡単には覆るものではありませんが、本件では医師の協力もあり適切な診断書を出しなおすことで異議申し立てが認められました。

非該当認定が下りた後に弁護士が入ってもなかなか医師との信頼関係を構築するのが困難であるケースが多く適切な診断書がもらえない場合もあります。

痛みが強く残っている方は、早い段階で弁護士への相談及び依頼をされることをお勧めします。

交通事故でお悩みの方は、自分の置かれている状況がどのようなものなのか確認するために、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

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