相談前
【事故の概要】
相手方が駐車スペースにバック駐車後にバックギアとドライブギアを間違えてしまいクリープ現象で車両が前進したため、前方通路を走行中の相談者車両の前方に接触しました。
双方に怪我はなかったものの、相談者が車の修理費用の請求を行った際に過失割合で揉めてしまいました。
【相手方の主張】
相手方は、過失割合について、30(相談者):70(相手方)を主張してきました。
【相談者の悩み】
相談者は、どのようにこちらの主張をすればよいか分からず、弁護士に依頼することにしました。
相談後
【交渉の過程と結果】
過失割合について、相手方が車両駐車後にパーキングギアとドライブギアを入れ間違え、漫然とブレーキを踏まずにクリープ現象で車両が前進したためその分過失が増えると主張しました。
相手方保険会社との交渉の結果、相手の過失を1割増やし、20(相談者):80(相手方)で示談を受け入れる旨の連絡を受けました。
弁護士からのコメント
過失割合を決める際に、弁護士が交渉することで大きく変わることもあります。
過失割合が下がるともらえる示談金が増えることもありますので、弁護士に相談をされることをお勧めします。
当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。
交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。


