安芸海田法律事務所
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自賠責への後遺障害申立の依頼 14級獲得

相談前

相談者は右折をしようと信号のない交差点で自動車を停止させたところ、後方を走っていた自動車が前方不注意で追突してきたため、首がムチウチになってしまいました。

相談者は、6か月通院した段階で相手の保険会社から治療の中止を言い渡されました。その後も、健康保険を使い3カ月通院した段階で、後遺障害の等級認定申立を弁護士に依頼したいと相談にいらっしゃり、ご依頼されました。

相談後

【自賠責への直接請求】
自賠責保険会社へ、傷害の損害賠償と、後遺障害の損害賠償を求めました。その手法は、相手の任意保険会社を通すのではなく、被害者の代理人として直接自賠責保険会社へと請求する直接請求で行いました。

自賠責への直接請求には、病院より取り寄せた医療記録と、医療記録に基づく弁護士の意見を添付して行います。

判断が出るまで、3か月の時間がかかりましたが、傷害の賠償額55万円、後遺障害14級9号の認定と賠償額75万円が支払われることになりました。

【任意保険会社への請求】

自賠責保険会社は、損害のすべてを支払うわけではなく、一部分のみが支払われるため、自賠責からの賠償では不足する金額については、相手の任意保険会社に請求しなければなりません。

自賠責からの賠償で不足する金額は230万円でした。

相手の保険会社は、200万円であれば支払うと提示をしてきたので、依頼者に意向を確認すると、「きちんと満額払って欲しいが訴訟は避けたい。」とのことでしたので、交渉をすることになりました。

交渉方法としては、訴訟提起し、判決だと利息や弁護士費用を支払わなくなることを盾に交渉し、220万円の再提示を引き出しました。

依頼者に再確認すると220万円で構わないということでしたので、220万円で示談を行い訴訟を取下げました。

弁護士からのコメント

今回の事例は、保険会社の治療終了後も依頼者が自分で通院をしていた事案でした。後遺障害等級14級9号が認定されるには、依頼者の痛みの迫真性を訴える必要があるため、通院を継続していることから、痛みが残っていることを訴える意見書を提出し、後遺障害等級の認定を得ることが出来ました。

保険会社の治療費支払いを打ち切られても、通院を継続することは後遺症が残っていることの裏付けの一つにもなりますので、可能な限り健康保険を使って通院を継続することをお勧めします。

また、そのようなアドバイスを弁護士から受けるためにも、相談には早い段階で来られることをお勧めします。

当事務所では、遠方の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。
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