安芸海田法律事務所
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後遺障害10級11号 590万円増額

相談前

相談者は原付を運転中に車と交差点内で衝突し、入院4か月通院1年の大怪我を負い後遺障害10級11号が認定されました。
これをもとに、相手方から示談の提案があり相手方が、1420万円支払うという提案でした。
相談者は、大きな金額をもらえるので示談してしまおうかと考えたのですが、友人の勧めで示談の前に「金額が妥当なものなのか。」弁護士に相談してみようと思い、相談に来られた。

弁護士が内容を確認したところ、明かに不当な点があり、裁判で認められるべき金額には足りないと述べたところ、依頼をお受けすることになった。

 

相談後

【保険会社の提案】
(休業損害 0円→960万円)
保険会社の提案では、休業損害が一切考慮されていませんでした。相談者は当時学生で就職活動中で、事故により就職活動が満足に出来ず、また新卒でなくなってしまい、結局就職が2年遅れてしまいました。
通常休業損害を求める際には、職場に休業損害証明書を書いてもらいそれに基づいて支払いが行われることが多いのですが、依頼者は就職活動中であるため提出することが出来ませんでした。
保険会社はそれをいいことに、就職が遅れたことを何ら考慮せず賠償金の金額を提示してきていました。
弁護士が交渉に入った結果、960万円(大学卒業男性平均賃金の2年分)を相手方が支払うことになりました。

(入通院慰謝料 200万円→260万円)
入通院慰謝料は、裁判となった場合には260万円が妥当な金額でした。
保険会社は保険会社独自の基準で、裁判で用いられる基準より低い金額を示してきます。この事件の相手方保険会社もそうでした。
弁護士が介入し、相手方が260万円を支払うことになりました。

(後遺傷害慰謝料 300万→460万)
後遺障害等級10級の場合の妥当な慰謝料額は550万円です。
今回のケースは550万円が妥当な慰謝料額であるにもかかわらず、相手方は頑なに460万円以上支払おうとしませんでした。
本来であれば訴訟も考えるところですが、460万円で示談することにしました。
その理由は、実は上で相手方が認めた960万円は、実は訴訟となった場合に認められる金額は300万円程度となる可能性が高かったからです。慰謝料としては低い金額ですが、休業損害について相手方大きく認めていたため示談に応じることにしました。

この事件は過失割合が50%:50%の事件だったので、増額分の半額の590万円が弁護士の介入により本人が受けた利益となりました。

また、弁護士費用特約に加入していたため、本人が弁護士費用を負担することはありませんでした。

 

弁護士からのコメント

保険会社は故意に低い金額を提示してくる場合もありますし、担当の能力が低いために低い金額を提示してくるという場合もあります。

故意の場合は、弁護士が介入して保険会社の態度を改めさせます。
担当が知識を有していない場合には、可能性が低くても想定されうる最大限の請求し説明すると、裁判では得られないような賠償を受けることが出来る場合もあります。

この事件は、たまたま友人の勧めで弁護士に相談に来てくれましたが、そのまま示談してしまっていた場合には、金額にとても大きな差が出てしまう事件でした。

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