相談前
【事故の概要】
依頼者が乗用車を運転し直線道路を直進していたところ、相手の運転する原動機付自転車が直進方向右側の道路外から道路上に進入右折しようとしてきたところ、衝突した。
依頼者の損害は衝突の際の怪我で通院一か月の慰謝料20万円と車両の修理代30万円の合計50万円であった。
一方相手の損害は通院費用と通院慰謝料、休業損害を併せて500万円に上った。
本件の過失割合は、依頼者3対相手7であったものの、依頼者が任意保険に加入しておらず、結果として自賠責保険を利用しても、依頼者が支払わなければならない額は120万円となった。
依頼者は退職しており年金で暮らしており、貯えもなく支払いに困って相談に来た。
相談後
依頼者の年金は生活保護基準ぎりぎりであり、とても支払いをすることが困難であった。
弁護士が交渉し、こちらが相手方に請求できる金額40万円(自賠責利用)を相手方に支払うことで、残りの80万円については免除してもらう示談が成立した。
相手方の請求120万円から40万円の減額となりました。
弁護士からのコメント
交通事故は双方に過失があることが多く、こちらの過失が少ない場合であっても相手が原付などで大きなけがをする可能性がある場合には、こちらの請求額よりも相手の請求額の方が大きくなる場合もあります。
そのような場合には、こちらが保険に入っていないと相手に迷惑をかけることになり、過失割合が少なくても世間的にはこちらが加害者になってしまうこともあり得ます。
ですので、対人賠償の任意保険には必ず入ることをお勧めします。
本件では、依頼を受けて減額することに成功してはいますが、被害者の立場から見ると相手が保険に入っていないことで請求できる金額が減る場合がありうる例として、投稿します。
当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。
交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相