安芸海田法律事務所
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交通事故後の流れはどうなるの?

1.事故発生直後はどのように流れていくの

必ず警察に通報してください。警察を通じて発行される事故証明書がなければ保険金の請求はできません。
人身事故と物損事故では作る書類の内容が違います。事故当日には物損事故とした場合であっても、翌日になって体に痛みが出始めた場合には、必ず病院で診断書をもらい人身事故扱いにしてもらうことをお勧めします。

事故によって体に痛みが出た場合には、すぐさま病院で診察を受けるようにしてください。事故直後は突然の出来事に驚いていて、痛みに気付かなくても落ち着いた後に痛みに気づくということが多々あります。痛みに気づいたらすぐに病院で医師の診断を受けてください。

また、可能であれば、事故後すぐに事故後のすぐの車両の位置や状態について写真を残しておくことをお勧めします。また、事故直後の相手との会話を録音しておくこともお勧めします。録音は録音専用である必要がなく、スマートフォンのビデオ録画で構いません。事故直後には素直に自らのミスを認めていた人が、翌日には事実を捻じ曲げた主張をしてくることがよくあります。ご自身の車やバイク、自転車の状況、相手の発言は事故の状況を証明する大事な証拠になります。

2.治療中

交通事故による怪我が生じた場合には、通院することになると思います。通院は少なくとも週に1回程度の頻度で通院することをお勧めします。忙しいからといって通院しないでいると、通院の必要のない軽微な怪我だと判断されてしまいます。

また接骨院と病院は異なります。夜間に対応していない病院に行く代わりに接骨院に行く方が多いですが、接骨院へ多く通院することを希望される方は、必ず病院で医師から接骨院への通院を認める旨の診断書を貰うようにしてください。その上で2週間に一度程度は病院に行って、医師に対して状況の報告をしてください。

3.治療費の打切り

保険会社は事故から3か月~半年程度で治療費や休業損害の支払いの打ち切りを連絡してきます。打ち切りの時期は保険会社が自社の判断で行ってきます。弁護士が交渉することによって、期間を延ばすことができる可能性があります。治療費の支払いが打ち切られたからと言って、請求が認められなくなるわけではありません。治療費が打ち切られても、症状固定がまだであれば請求が可能です。

4.症状固定

保険会社が治療費の打ち切りをしてくる際に「症状固定なので。」と説明してくることがあります。症状固定とは、今後治療を続けても回復が見込めない状態のことをいいます。症状固定とは医学的な判断ですので、保険会社が勝手に判断できるものではありません。通常は、保険会社が通院している病院に確認して、担当医師の話を聞いて症状固定の判断を行ってきます。

通院が6か月に近づいてくると、保険会社が医師に対して判断を仰ぐことがありますので、自分の症状についてはきちんと担当医師と話し合いをしておくことが大事です。治療の継続を希望するのであれば、その旨をあらかじめ担当医師に話しておくべきです。

医学的に症状固定と認められた場合には、症状固定後は治療費等の請求を行うことができなくなります。症状固定後も「症状固定前に発生した費用」の請求は出来ますが、「症状固定後に発生した費用」は請求できないのが基本です。症状固定後に新たに認められる請求は、後遺障害にまつわるものに限定されるのが原則です。

5.後遺障害認定

後遺障害については、第三者機関が認定を行います。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の方にポイントを押さえた後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。医師にどのような検査をしてもらうのか等、弁護士としてアドバイスできることがありますので、後遺障害診断書を作成する前に弁護士に相談することをお勧めします。

6.示談交渉

治療終了後、保険会社との間で示談金の交渉が始めります。保険会社からは示談金額の提示がありますが、裁判で認められる基準と比較して大幅に低い保険会社独自の基準の金額が提示されます

保険会社から提示があった場合には、自分一人で示談をしないようにして、必ずお近くの弁護士に相談してください。弁護士が間に入ることで、適正な金額で示談できる場合が多くあります。

早期査定サービス

安芸海田法律事務所では、保険会社から提示された示談金額を元に、裁判基準での適正な金額がいくらであるかを無料で査定しております。FAXやメールでの査定もお受けしております。

事故の当事者の氏名、事故日、相談者の連絡先を明らかにしたうえで

FAX 082-211-0621 (提示の書類をFAX)

MAIL awai@awai-law.com   (書類を写真でとってメールに添付)

まで、保険会社の提示をお送りください。

翌営業日中に、適切な金額いくらであるかを電話かメールでご連絡します。

また、治療が終了していない段階や、交通事故直後のご相談、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場面、タイミングは気にせずご相談ください。